行政機関からの調査は、どの企業様にとっても気が重いものでしょう。
しかし、調査対応をきっかけに会社の雇用環境が改善し、従業員からの信頼も高まり人が定着
しやすくなる等、良い効果が得られることも多いのです。
「とりあえず」ではなく、今後に活かせる対応を行いませんか?
顧問契約して頂いた企業様には、追加料金を頂くことなく対応しております。
(遠方の場合は交通費などの実費を頂戴することがあります)
一般的な労働条件調査で、監督署の所轄内ならどの企業(個人事業所含む)でも調査対象となる
可能性があります。
法定三帳簿、就業規則、健康診断結果報告書、等の持参を求められ、法違反や不適切な労務管理が行われていないかの確認を受けます。
法違反があれば「是正指導」、労務管理に問題がある場合は「指導」を受け、一定の期限内に報告するよう求められます。
重点的に是正指導の対象となる事項は、
・労基法・安全衛生法上必要な届出(36協定、衛生管理者選任報告など)
・時間外・休日労働の時間数と、それらに対する割増賃金
・年次有給休暇の管理と取得実績
・健康診断の結果による医師の意見聴取
要は、従業員が安全で健康的に仕事を続けられる環境かどうかを確認している、という事です。
従業員(退職者を含む)からの申告により、個別に調査が入ることがあります。
ただ労働者の話だけを鵜呑みにして調査対象とする訳ではなく、「労働基準法違反の恐れがある」と判断したときに来署するよう依頼する通知文書が届きます。
【よくある例】
・年次有給休暇を申請したが会社が拒否、休んだ期間を欠勤扱いとした場合
→賃金未払いとなる可能性があります(口頭で申請した場合は普段の運用がカギになります)
・退職後、残業時間に対する割増賃金を請求され放置した場合
→時間外労働に対する指示の有無、記録、対応する賃金について総合的に判断されます。
時間管理が不十分であれば、その体制や方法についても指導が入ります
率直に申し上げて、円満退職であれば申告に至る方が少ないでしょう。在籍中の従業員であれば
尚更です。
従業員本人に大きな問題があっても、法違反があれば指導を受けるのは会社です。
申告事案が度々発生するようであれば、法令以前の、基本的な雇用管理を改善する必要があるかも
しれません。