当事務所ができること

1.大まかな流れ

1.パワハラ事案が既に発生している、または発生しそうな場合、まずはメールかお電話

  ご相談ください。

 

2.概要をお伺いした上で、以下の3つのうち適切な方法をご提供いたします。

 ①まずはハラスメント防止研修を行う

 ②第三者の専門家として従業員(対象者は事案による)に聞き取り調査を行う

 ③個別に相談窓口へお越しいただき、詳細を伺いアドバイスを行う

 

3.前項の方法を重ねても事案が収まらない場合は、別の方法(人事異動、懲戒、退職勧奨等)を

  踏まえつつ、引き続き対策を講じる

2.相談窓口ご利用の利点

1.何がパワハラの原因となっているのか、真の理由を探ることができます。

 →根本的な解決の為には不可欠です

 

2.完全にフラットな状態でお話を伺います

 →会社顧問の社労士の場合、会社よりの解釈になりがちで、一番の原因となっている事実が

  見えなくなることがあります。また、従業員が本心を表わさない可能性もあります

 

3.当事者(被害者、行為者)と直接お話できるケースだと、ご相談対応だけで状況が改善する

  場合があります

 →利害関係のない相手にじっくり話を聞いて貰い、本心を打ち明けるだけで、気持ちや態度が

  変わる人は多いです

3.その他のサービス

2022年4月より、全ての企業内にハラスメント相談窓口を設置することが義務化されました。

しかし、その窓口が機能せず形だけになっているケースも多いのが現状です。

・経営者の親族が窓口になっている

・総務人事系の部署が窓口になっている

 

果たして、上記の窓口で真の解決は可能でしょうか?

当事務所では、相談窓口としての機能を維持するため、顧問契約無しで窓口のみ受託するサービスをご提供しています。