遠山逸子社労士事務所は、雇用管理に関するトラブルの防止と早期解決のため、以下のサービスを提供しています。
事業開始時、許認可や職安での求人の為に就業規則を作成したまま放置していませんか?
会社の各種規程に書かれていることは、そのまま従業員の労働条件になります。
実態や現行の法令に合った内容へ見直すと共に、適切に運用できる「使いやすい」ルールにしておくことが重要です。
都道府県労働局等から、
「あっせん手続」に参加するよう会社に連絡が来ることが
あります。
これは、学識経験者などの専門家が労使双方の主張を聞き、調整→和解を勧める制度です。
強制力が無いといって放置していると、労働審判から訴訟へと発展する可能性もあります。是非一度ご相談を!
国は雇用に関する各種の手続を電子申請で行うことを求めています。
自社で出来るよう導入のお手伝いをさせて頂く方法と、当事務所で手続代行を行う方法がありますので、お気軽にご相談ください。