1.採用時に必要なもの
労働契約を締結する際には、その労働条件を明示する必要があります。
その中で一定の項目については、書面により明示することが求められています。
*パート、アルバイトなども同様です。
*「通知」なので、必ずしも「契約書」の形を取る必要はありません。
→一方的に通知する形だと、後に「受け取っていない」「見ていない」と言われる可能性が
あります。
当事務所では、本人の確認欄を設け、コピーを貴社で保管することをお勧めしています。
厚生労働省のHPに掲載されている労働条件通知書の見本はコチラ
2.労働時間管理に必要な協定の例
原則として、労働時間は1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないのですが
業務上の必要により、これらの時間を超えて労働させる場合は、労働者の過半数を代表する者
(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその代表)と協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることにより、上記の時間を超えて労働させても労働基準法違反とはなりません。
→業種等により、可能な上限時間が決まっています。
協定の内容に不備や未届などの状態があると、残業代を支払っていても違反となります。
厚生労働省が提供しているリンク先はこちら